労働安全衛生法の一問一答
安全衛生管理体制・健康診断・安全衛生教育
143問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 143問 / 論点 14件
- 出題実績の多い論点
- 安全衛生管理体制 第41〜58回で15回、直近は第58回/24問
- 総則・目的・定義・責務 第41〜58回で10回、直近は第58回/11問
- 健康診断 第41〜58回で9回、直近は第58回/12問
- 統括安全衛生管理(元方・特定元方) 第41〜58回で8回、直近は第58回/12問
- 就業制限・作業主任者 第41〜58回で7回、直近は第57回/11問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
問題一覧
- 常時250人の労働者を使用する自動車整備業の事業場において、事業者は、第二種衛生管理者免許のみを有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
- 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、その結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- 常時800人の労働者を使用し、坑内労働その他の有害業務には労働者を従事させていない事業場において選任すべき衛生管理者の数は3人以上であり、このうち1人は衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選ばなければならない。
- 長時間労働により医師による面接指導を行った事業者は、その結果に基づいて記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
- 作業場等の定期巡視は、衛生管理者にあっては少なくとも毎月1回、産業医にあっては少なくとも毎週1回行うこととされており、設備や作業方法等に有害のおそれを認めたときは、いずれも直ちに必要な措置を講ずべきものとされている。
- 面接指導の結果に基づき当該労働者の健康を保持するために必要な措置について医師の意見を聴くことは、当該面接指導が行われた日から1月以内に行わなければならない。
- 安全委員会の議長は、総括安全衛生管理者又はこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとされ、事業者は、議長となる委員以外の委員の半数については、当該事業場の過半数労働組合又は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名しなければならない。
- 事業者が1年以内ごとに1回、定期に行う心理的な負担の程度を把握するための検査は、職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目、当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目及び職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目について行わなければならない。
- 特定元方事業者が労働災害を防止するために行う作業場所の巡視は、毎週少なくとも1回行えば足りる。
- 派遣中の労働者に対する一般健康診断は派遣元の事業者が行い、有害な業務に従事する労働者に対する特殊健康診断は派遣先の事業者が行う。