問題ID: ah02-0015
安全委員会及び衛生委員会は、いずれも業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに設けなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。業種を問わず常時50人以上で設置義務が生じるのは衛生委員会である。安全委員会の設置義務は、林業、鉱業、建設業、一部の製造業、道路貨物運送業、港湾運送業、自動車整備業、機械修理業及び清掃業では常時50人以上、その他の一定の業種では常時100人以上の事業場に限られる。双方を設けなければならないときは、これらに代えて安全衛生委員会を設置することができる。
根拠条文
労働安全衛生法17条1項・18条1項・19条1項、労働安全衛生法施行令8条・9条
出題傾向
第41回問8肢A、第54回問10肢A・B・C など第41〜58回で4回