問題ID: ah04-0004
雇入れ時の安全衛生教育は、労働安全衛生法施行令に定める一定の業種に属する事業場においてのみ行えば足り、1か月の期間を定めて雇い入れる労働者に対しては行うことを要しない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働安全衛生法59条1項の雇入れ時教育は業種による限定がなく、常時使用する労働者に限られないから、期間を定めて雇い入れる者やパートタイム労働者に対しても実施しなければならない。令和6年4月1日施行の労働安全衛生規則35条2項の改正により、業種によって教育事項の一部を省略できる仕組みは廃止された。
根拠条文
労働安全衛生法59条1項、労働安全衛生規則35条
出題傾向
第52回問10肢A、第58回問9肢B・C など第41〜58回で3回