問題ID: ri03-0002
職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されることのないようにするための雇用管理上の措置は、労働施策総合推進法上、事業主の努力義務とされている。
この肢は誤り
解説
誤り。労働施策総合推進法30条の2第1項は、当該措置を講じなければならないと定めており、努力義務ではなく法律上の義務である。職場における性的な言動に関する均等法11条1項の措置義務も同じく義務として定められている。
根拠条文
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律30条の2第1項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律11条1項
出題傾向
第46回以降毎年、労働諸法令の横断問題(5肢が別法令)として出題(第46〜56回ほか)