問題ID: ri03-0001
男女雇用機会均等法は事業主に対し労働者の募集及び採用について性別にかかわりなく均等な機会を与えることを義務付けており、労働施策総合推進法は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要と認められるときとして厚生労働省令で定めるときに、募集及び採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えることを義務付けている。
この肢は正しい
解説
正しい。均等法5条は性別にかかわりない募集・採用の機会均等を無条件に義務付けるのに対し、労働施策総合推進法9条は厚生労働省令で定めるときに限って年齢にかかわりない機会均等を義務付ける構造をとる。両者は義務の及ぶ範囲が異なる。
根拠条文
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律5条、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律9条
出題傾向
第46回以降毎年、労働諸法令の横断問題(5肢が別法令)として出題(第46〜56回ほか)