不服申立て・時効・書類保存・罰則・雑則
主な内容37条〜48条。徴収法上の処分への不服申立て(労働保険審査会ではなく行審法: 審査請求・再調査の請求)、取消訴訟、徴収金の時効(2年・起算日・更新)、報告・立入検査(42条・43条)、書類保存(3年・被保険者関係4年)、代理人、罰則(拘禁刑〔旧懲役〕6月/30万円・両罰規定・事務組合・特別加入団体)
14問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 14問 (基本 14)
- 出題実績
- 第41〜58回で12回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働保険徴収法37条3問
- 労働保険徴収法41条3問
- 行政不服審査法2条2問
- 労働保険徴収法42条2問
- 労働保険徴収法46条2問
- 細目(14)
- 徴収法上の処分に対する不服申立てと出訴
- 不服申立てにおける代理人
- 労災保険関係成立票の掲示
- 徴収金の時効と援用の要否
- 代理人の選任・解任の届出
- 報告・文書提出・出頭の命令の方法
- 徴収法の罰則の対象行為
- 労働保険事務組合の帳簿の保存期間
- 報告・出頭命令と立入検査の相手方
- 両罰規定の適用
- 徴収法上の処分に対する不服申立て
- 行政手続法の適用除外
- 徴収金の消滅時効
- 書類の保存期間
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 労働保険徴収法の規定による処分については、労働保険事務組合の認可及びその認可の取消しに関するものを除き、行政手続法第2章及び第3章の規定は適用されない。
- 労働保険料の認定決定に不服がある事業主は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある場合には労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
- 労働保険料をはじめ労働保険徴収法に基づく徴収金について、これを徴収する権利及びその還付を受ける権利は、いずれも行使することができる時から2年の経過により時効消滅し、政府が行う徴収の告知又は督促には時効の更新の効力が認められる。
- 事業主又は事業主であった者は、労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を、その完結の日から2年間保存しなければならない。