問題ID: cs16-0004
労働保険料の認定決定に不服がある事業主は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある場合には労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。労働保険徴収法には不服申立てについての特別の規定が置かれていないため、同法の規定による処分に不服がある者は、行政不服審査法の定めるところにより審査請求又は再調査の請求をすることになる。労働者災害補償保険審査官や労働保険審査会への不服申立ての制度は、保険給付に関する決定について設けられているものである。
根拠条文
労働保険徴収法(不服申立てに関する特別の規定なし)、行政不服審査法2条、労働者災害補償保険法38条1項
出題傾向
第48回問9、第45回問8、第57回問10(雇用) など第41〜58回で11回出題