社会保険労務士 労働保険徴収法 特例納付保険料の対象事業主と対象保険料 基本
問題ID: cs13-0002

特例納付保険料を納付することができるのは、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず保険関係成立届を提出していなかった事業主であり、対象となる一般保険料は、徴収する権利が時効によって消滅しているものに限られる。

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