問題ID: cs11-0005
令和8年度の当初から第1種特別加入者として承認されている中小事業主1人(給付基礎日額10,000円)について、その事業に係る労災保険率が1000分の9であるとき、当該保険年度に納付すべき第1種特別加入保険料の額は32,850円である。
この肢は正しい
解説
正しい。第1種特別加入保険料の額は、保険料算定基礎額の総額に第1種特別加入保険料率を乗じて算定する。給付基礎日額10,000円に応ずる保険料算定基礎額は徴収則別表第4により3,650,000円であり、第1種特別加入保険料率は労災保険率と同一の率から二次健康診断等給付に要した費用を考慮して厚生労働大臣が定める率(現在は零)を減じた率であるから1000分の9となる。3,650,000円×9/1000=32,850円である。
根拠条文
労働保険徴収法13条、同法施行規則21条1項・21条の2・別表第4
出題傾向
第55回問8肢A、第55回問8肢B など第41〜58回で1回