宅地造成及び特定盛土等規制法
主な内容宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域、許可対象規模、届出、工事完了検査、保全義務
35問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 35問 (基本 30・事例 2・計算 3)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地造成及び特定盛土等規制法12条7問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法21条5問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法22条4問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法13条4問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令3条4問
- 細目(34)
- 有資格者の設計を要する工事の範囲2
- 排水施設の除却工事の事前届出
- 災害の防止のための改善命令
- 許可に付した条件への違反と取消し
- 許可申請前の周辺住民への周知措置
- 工事の状況等についての報告の徴収
- 都道府県の規則による技術的基準の強化
- 工事に求められる措置の内容
- 立入りにより生じた損失の補償
- 造成宅地防災区域の指定の解除
- 切土による崖の高さと許可の要否
- 区域指定のための立入りと受忍義務
- 軽微な変更をした場合の手続
- 許可証の交付と工事の着手
- 不正手段による許可の取消し
- 擁壁等の設置に関する勧告の相手方
- 基礎調査のための立入りの通知
- 特定盛土等規制区域内の工事と許可制
- 公共施設用地を宅地に転用した場合の届出
- 無許可工事に対する監督処分の相手方
- 宅地造成等工事規制区域の指定
- 崖を生じない盛土と許可の要否
- 工事主の標識の掲示義務
- 土地の所有者等の保全の努力義務
ほか10件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地造成等工事規制区域内において公共施設用地を宅地に転用しようとする者は、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地造成等工事規制区域内で許可を受けずに施行されている宅地造成に関する工事について、都道府県知事は、その工事の請負人に対しても工事の施行の停止を命ずることができる。
- 宅地造成等工事規制区域内で宅地造成に関する工事の許可を受けた工事主は、その工事に係る土地のうち見やすい場所に、氏名又は名称などを記載した標識を掲げる義務を負う。
- 宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、その区域の指定前に行われた宅地造成に伴う災害については、当該土地を常時安全な状態に維持するよう努める義務を負わない。
- 宅地造成等工事規制区域内の工事について許可を受けた者が当該工事の計画を変更しようとするときは、主務省令で定める軽微な変更を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 都道府県知事は、宅地造成等に関する工事の許可をするに当たって、その工事の施行に伴う災害の防止のために必要な条件を付けることができる。
- 宅地造成に関する工事について許可を受けた者は、その工事を完了したときは、工事が技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を申請しなければならない。
- 宅地造成等工事規制区域外の土地において宅地造成に関する工事を行おうとする者は、その工事に着手する前に、都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地造成等工事規制区域の指定があった際、その区域内で現に宅地造成等に関する工事が行われている場合、当該工事の工事主は、指定があった日から21日以内に、その工事について都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地造成等工事規制区域内において高さ4メートルの擁壁を設置する工事は、政令で定める資格をもつ者の設計によらなければ行うことができない。