宅地造成及び特定盛土等規制法
主な内容宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域、許可対象規模、届出、工事完了検査、保全義務
35問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 35問 (基本 30・事例 2・計算 3)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地造成及び特定盛土等規制法12条7問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法21条5問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法22条4問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法13条4問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令3条4問
- 細目(34)
- 有資格者の設計を要する工事の範囲2
- 排水施設の除却工事の事前届出
- 災害の防止のための改善命令
- 許可に付した条件への違反と取消し
- 許可申請前の周辺住民への周知措置
- 工事の状況等についての報告の徴収
- 都道府県の規則による技術的基準の強化
- 工事に求められる措置の内容
- 立入りにより生じた損失の補償
- 造成宅地防災区域の指定の解除
- 切土による崖の高さと許可の要否
- 区域指定のための立入りと受忍義務
- 軽微な変更をした場合の手続
- 許可証の交付と工事の着手
- 不正手段による許可の取消し
- 擁壁等の設置に関する勧告の相手方
- 基礎調査のための立入りの通知
- 特定盛土等規制区域内の工事と許可制
- 公共施設用地を宅地に転用した場合の届出
- 無許可工事に対する監督処分の相手方
- 宅地造成等工事規制区域の指定
- 崖を生じない盛土と許可の要否
- 工事主の標識の掲示義務
- 土地の所有者等の保全の努力義務
ほか10件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地造成等工事規制区域内において、盛土であって当該盛土をした土地の部分に高さ1.5メートルの崖を生ずることとなる工事を、面積300平方メートルの土地で行う場合、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
- 切土によって高さ1.5メートルの崖を生ずることとなる工事が、宅地造成等工事規制区域内の400平方メートルの土地で行われる場合、その工事は、都道府県知事の許可を要する宅地造成には当たらない。
- 特定盛土等規制区域内において特定盛土等に関する工事を行おうとする工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地造成等工事規制区域内の土地において、高さ3メートルの擁壁の全部を除却する工事を行おうとする者は、その工事に着手した日から14日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
- 造成宅地防災区域は、宅地造成等工事規制区域内の土地について指定することができない。