問題ID: b11-0009
日影による中高層の建築物の高さの制限において日影時間を測定するのは、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(北海道の区域内にあっては午前9時から午後3時まで)の間である。
この肢は正しい
解説
条文どおりで正しい(建築基準法56条の2第1項)。測定の対象は敷地境界線からの水平距離が5メートルを超える範囲であり、対象区域外にある高さ10メートル超の建築物でも、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは対象区域内にあるものとみなされる(同条4項)。
根拠条文
建築基準法56条の2第1項
出題傾向
R02_10月問18肢4、19回中1肢で出題