問題ID: b09-0009
第二種低層住居専用地域内においては、特定行政庁の許可を受けることなく、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルである2階建ての飲食店を建築することができる。
この肢は誤り
解説
第二種低層住居専用地域内に建築できる店舗・飲食店等は、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内で、かつ3階以上の部分をその用途に供しないものに限られる(建築基準法48条2項、別表第二(ろ)項2号)。床面積500平方メートル以内まで認められるのは第一種中高層住居専用地域である。
根拠条文
建築基準法48条2項、別表第二(ろ)項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし