問題ID: b09-0004
工業地域内において、その用途に供する部分の床面積の合計が15,000平方メートルである店舗を建築することは可能である。
この肢は誤り
解説
工業地域内では、店舗、飲食店、展示場、遊技場等の用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超える建築物を建築できない(建築基準法48条12項、別表第二(を)項7号)。床面積10,000平方メートル超の店舗を建築できるのは、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域に限られる。
根拠条文
建築基準法48条12項、別表第二(を)項7号
出題傾向
H26問18肢1の1肢で出題