問題ID: b02-0008
都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめその旨を公告し、当該都市計画の案を公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならず、関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができる。
この肢は正しい
解説
都市計画の決定手続として、案の公告と2週間の公衆縦覧が義務づけられている(都市計画法17条1項)。この公告があったときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができる(同条2項)。意見書の提出先は、都道府県の作成に係る案については都道府県、市町村の作成に係る案については市町村である。
根拠条文
都市計画法17条1項・2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし