問題ID: b02-0009
都市計画は、都道府県又は市町村がその決定について告示をした日の翌日から起算して10日を経過した日に、その効力を生ずる。
この肢は誤り
解説
都市計画は、決定の告示があった日から効力を生ずる(都市計画法20条3項)。告示の日の翌日でも、10日を経過した日でもない。都道府県又は市町村は、都市計画を決定したときはその旨を告示し、あわせて図書の写しを送付しなければならず(同条1項)、知事及び市町村長はこれを公衆の縦覧に供する(同条2項)。
根拠条文
都市計画法20条1項・3項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし