税・価格の一問一答
不動産取得税・印紙税・所得税・地価公示
239問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 239問 / 論点 9件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 賦課期日である1月1日において住宅の敷地の用に供されていた土地は、その後同じ年の3月に当該住宅が取り壊されて更地となった場合であっても、その年度分の固定資産税については住宅用地に係る課税標準の特例の適用を受ける。
- 建築後使用されたことのある住宅用家屋について登録免許税の税率の軽減措置の適用を受けるには、当該家屋が一定の耐震基準に適合するものであるか、又は昭和57年1月1日以後に建築されたものであることが必要である。
- 原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法であり、この手法による試算価格を比準価格という。
- 複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有する居住用超高層建築物に係る固定資産税額は、居住の用に供する専有部分については、その床面積を各階ごとの取引価格の動向を勘案して補正した床面積の割合により按分される。
- 売買による土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率を1,000分の15とする軽減措置は、その登記を受ける者が法人である場合には適用されない。
- 対価を支払って家屋を借りている者は、固定資産課税台帳のうち、自らが借りている家屋及びその敷地である土地に関する事項が記載されている部分について、閲覧を求めることができる。
- AとBが床面積80平方メートルの住宅用家屋を持分各2分の1の割合で共有として売買により取得し、それぞれ自己の居住の用に供した場合、持分に応じた床面積は40平方メートルとなるから、A及びBは所有権の移転の登記について登録免許税の税率の軽減措置の適用を受けることができない。
- 固定資産評価員は市町村長が当該市町村の議会の同意を得て選任するものであるから、当該市町村の議会の議員が固定資産評価員を兼ねることも認められる。
- 建物の売買契約書に、売買代金5,500万円(うち消費税額及び地方消費税額500万円)と記載した場合、当該契約書の記載金額は5,500万円である。
- Aを含む区分所有者の全員が共有するマンションの敷地について、各人の共有持分の割合が専有部分の床面積の割合と一致している場合、Aは、当該敷地に係る固定資産税額を自己の持分の割合により按分した額を納付する義務を負う。