問題ID: c06-0013
20歳のAが、62歳の父Bと61歳の母Cの双方から令和8年中にそれぞれ土地の贈与を受けた場合、Aは、Bからの贈与とCからの贈与のいずれについても相続時精算課税の適用を受けることができ、特別控除の限度額はそれぞれ2,500万円となる。
この肢は正しい
解説
相続時精算課税は、届出書に係る贈与をした者ごとに選択するものであり、その者からの贈与により取得する財産についてこの制度により贈与税額を計算する(相続税法21条の9第2項・3項)。特別控除額も特定贈与者ごとに計算されるため(同法21条の12第1項)、父と母の双方について選択すれば、それぞれについて2,500万円の特別控除を受けられる。
根拠条文
相続税法21条の9第1項・第2項・第3項、21条の12第1項
出題傾向
H22問23肢2で出題。過去19回で1肢