問題ID: c03-0023
Aは、令和8年10月に金融機関からの借入金により住宅の敷地とする土地を取得し、令和9年6月にその土地の上に住宅を新築して同年8月から居住の用に供した。この場合、Aは、当該土地の取得に係る借入金について令和8年分の所得税から住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。
この肢は誤り
解説
住宅借入金等特別控除は、家屋を居住の用に供した日の属する年(居住年)以後の各年分の所得税について適用される(措法41条1項)。本問の居住年は令和9年であるから、令和8年分について控除を受けることはできない。なお、家屋の新築に先行して取得した敷地に係る借入金が控除の対象となるのは、独立行政法人住宅金融支援機構等から借り入れたものなど一定の場合に限られており(措令26条9項2号から4号まで)、一般の金融機関から土地の取得のみのために借り入れた借入金はこれに当たらない。
根拠条文
租税特別措置法41条1項、租税特別措置法施行令26条第9項第2号
出題傾向
R06問23肢3で出題。過去19回で1肢