税・価格の一問一答
不動産取得税・印紙税・所得税・地価公示
239問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 239問 / 論点 9件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 個人が自己の居住の用に供するため、昭和60年に新築された床面積35平方メートルの中古のマンションの一室を取得した場合、当該住宅は耐震基準に適合するものとして扱われるから、その取得に係る不動産取得税の課税標準から一定額が控除される。
- 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が譲渡の年の前年又は前々年において既にこの特例の適用を受けているときは、適用を受けることができない。
- 直系尊属からの贈与により住宅取得等資金を取得した者が贈与税の非課税の特例の適用を受けるためには、その贈与者が贈与の年の1月1日において60歳以上でなければならない。
- 宅地建物取引業者Aが顧客への転売を目的として中古のマンションの一室を購入し、これを商品として棚卸資産に計上した場合であっても、Aは、その取得について不動産取得税を納める義務を負う。
- 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けた個人は、その譲渡した資産の所有期間が10年を超えるものであっても、同一の譲渡について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を重ねて適用することはできない。
- 標準地について官報で公示すべき事項として地価公示法が掲げているのは、標準地の所在の地番、単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日、地積及び形状並びに標準地及びその周辺の土地の利用の現況等であり、当該標準地の価格の前年からの変化率は掲げられていない。
- 不動産取得税は、道府県が課する道府県税のうち目的税に分類され、その収入は都市計画事業その他の特定の費用に充てなければならないものとされている。
- 総合課税とされる譲渡所得の金額の計算上、譲渡益から50万円の特別控除額を控除する場合には、まず、資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得に係る部分の金額から控除する。
- 対象不動産と類似する不動産の取引が近隣地域や同一需給圏内の類似地域等で現に行われているとき、又は同一需給圏内に代替競争不動産の取引があるときは、取引事例比較法が有効に機能する。
- Aが所有する土地について固定資産課税台帳に登録された価格を不服として審査の申出をしたところ、固定資産評価審査委員会がこれを却下する決定をした場合、Aは、その決定の取消しを求めて訴えを提起することができる。