問題ID: c03-0022
Aは、令和8年中に従前の自宅を譲渡して譲渡損失を生じさせ、その損失について居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けた。この場合において、Aが同年中に借入金により新たな住宅を取得して居住の用に供したときは、Aは、令和8年分の所得税について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。
この肢は正しい
解説
住宅借入金等特別控除が適用されないのは、居住年又はその前年・前々年分の所得税について租税特別措置法31条の3、35条1項、36条の2、36条の5又は37条の5の規定の適用を受ける場合である(措法41条21項)。居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(41条の5)はこの列挙に含まれておらず、住宅借入金等特別控除と併せて適用を受けることができる。
根拠条文
租税特別措置法41条第21項、41条の5第1項
出題傾向
R06問23肢2で出題。過去19回で1肢