問題ID: c03-0025
居住の用に供しなくなった家屋を譲渡する場合、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けるには、譲渡の年の1月1日における所有期間が10年を超えていれば足り、居住の用に供されなくなってからの経過年数は問われない。
この肢は誤り
解説
軽減税率の特例の対象となる居住用財産には居住の用に供されなくなった家屋も含まれるが、居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものに限られる(措法31条の3第2項2号)。所有期間10年超という要件に加えてこの期間制限も満たす必要があり、経過年数が問われないとする点が誤りである。
根拠条文
租税特別措置法31条の3第1項・第2項第2号
出題傾向
H24問23肢3で出題。過去19回で1肢