問題ID: c06-0016
相続時精算課税選択の特例により、住宅取得等資金の贈与について相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、その年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければならない。
この肢は誤り
解説
この特例における受贈者の要件は、贈与をした者の直系卑属である推定相続人(孫を含む)であることと、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であることであり、合計所得金額による制限は設けられていない(措法70条の3第3項1号)。合計所得金額2,000万円以下という要件が置かれているのは、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例(70条の2第2項1号)や住宅借入金等特別控除の方である。
根拠条文
租税特別措置法70条の3第3項第1号、70条の2第2項第1号
出題傾向
H22問23肢3で出題。過去19回で1肢