税・価格の一問一答
不動産取得税・印紙税・所得税・地価公示
239問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 239問 / 論点 9件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 標準地について公示される正常な価格の判定に当たり、森林の取引は考慮の対象となる取引から除かれるが、森林を森林以外のものとするための取引は除かれない。
- 相続により取得した土地を、その相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合において、その相続につき納付すべき相続税額があるときは、その相続税額のうち一定額を当該土地の取得費に加算することができる。
- 標準地の選定のため他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
- 個人が住宅を取得して居住の用に供した年分の所得税について居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その年分について住宅借入金等特別控除を重ねて適用することができる。
- 標準地の鑑定評価を行った不動産鑑定士は、その鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならないという義務を、地価公示法上は課されていない。
- 相続による不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、不動産の価額の1,000分の4である。
- 土地鑑定委員会の委員の任期は5年であり、委員は再任されることができない。
- 債務の弁済により抵当権の登記を抹消する場合、その抹消の登記に係る登録免許税は、不動産の価額を課税標準として1,000分の4の税率で課される。
- 公示を行った土地鑑定委員会は、速やかに、関係市町村の長に対し、公示事項のうちその市町村の属する都道府県内にある標準地についての部分を記載した書面と、当該標準地の所在を表示する図面とを送付しなければならない。
- 登記等を受ける者は、法律に別段の定めがある場合を除き、課されるべき登録免許税に相当する額を国に納付し、その納付に係る領収証書を当該登記等の申請書に貼り付けて登記官署等に提出しなければならない。