問題ID: c03-0021
主として保養の目的で所有する別荘が台風で損壊したことにより居住者に生じた損失の額は、保険金等で補てんされる部分を除き、雑損控除の対象とはならず、その年分又は翌年分の譲渡所得の計算上、控除すべき金額とみなされる。
この肢は正しい
解説
生活に通常必要でない資産について災害、盗難又は横領により受けた損失は、雑損控除の対象とはならず、その損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなされる(所得税法62条1項)。自己や生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として保養の用に供する目的で所有するものは、この資産に当たる(同法施行令178条1項2号)。自宅の損失であれば雑損控除の対象となる。
根拠条文
所得税法62条1項、所得税法施行令178条1項第2号
出題傾向
H29問23肢1で出題。過去19回で1肢