税・価格の一問一答
不動産取得税・印紙税・所得税・地価公示
239問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 239問 / 論点 9件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 課税文書の作成者が、その作成の時までに印紙税を納付しなかった場合に徴収される過怠税の額は、納付しなかった印紙税の額の2倍に相当する金額である。
- 面積が200平方メートル以下である小規模住宅用地に対して課する都市計画税の課税標準は、当該住宅用地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とされる。
- 相続時精算課税の適用を受ける場合の特別控除の限度額は特定贈与者ごとに累積で2,500万円であり、これを超える部分については、超過累進税率により贈与税が課される。
- 住宅取得等資金の贈与について相続時精算課税選択の特例の適用を受ける場合には、贈与者がその年の1月1日において60歳未満であっても、受贈者は相続時精算課税を選択することができる。
- 地価公示法にいう公示区域は、都市計画法に規定する都市計画区域内の区域に限られ、都市計画区域外の区域が公示区域とされることはない。
- 標準地の鑑定評価を行った不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価額その他の国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を提出しなければならない。
- 公示価格を規準とするとは、対象となる土地に最も近い位置にある標準地の公示価格を、そのまま当該土地の単位面積当たりの価格として用いることをいう。
- 公示区域内にある土地の正常な価格を不動産鑑定士が鑑定評価によって求めようとする場合には、公示価格を規準としなければならない。
- 土地収用法により土地を収用することができる事業を行う者が、公示区域内の土地をその事業の用に供するため取得する場合において取得価格を定めるときは、公示価格を参考とするよう努めれば足りる。
- 個人が自己の居住の用に供する住宅用家屋を売買により取得した場合、登録免許税の税率の軽減措置は当該家屋の所有権移転登記についてのみ適用され、その敷地である土地の所有権移転登記には適用されない。