問題ID: c05-0007
国と宅地建物取引業者Aとが共同して作成した不動産の売買契約書のうち、Aが保存するものは、Aが作成した文書とみなされ、印紙税が課される。
この肢は誤り
解説
国等と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなされ、国等以外の者が保存するものは国等が作成したものとみなされる(印紙税法4条5項)。国等が作成した文書には印紙税を課さないので(同法5条2号)、Aが保存するものは非課税であり、本問は誤り。
根拠条文
印紙税法4条5項、5条2号
出題傾向
R02_10月問23肢3の1肢で出題