税・価格の一問一答
不動産取得税・印紙税・所得税・地価公示
239問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 239問 / 論点 9件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 前年に居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けた個人であっても、本年に別の居住用財産を譲渡したときは、重ねてこの特別控除の適用を受けることができる。
- 不動産業を営む個人が販売の目的で所有していた土地を売却したことによる所得は、譲渡所得ではなく事業所得として課税される。
- 個人が自己の居住の用に供する住宅用家屋を売買により取得した場合、登録免許税の税率の軽減措置は当該家屋の所有権移転登記についてのみ適用され、その敷地である土地の所有権移転登記には適用されない。
- 中古の家屋を売買により取得したときの不動産取得税については、当該家屋の課税標準となるべき額が一戸につき34万円未満であれば、道府県は課税することができない。
- 売買を原因とする土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の課税標準は、当該売買契約書に記載された売買代金の額である。
- 被相続人から相続人に対してされた遺贈により相続人が不動産を取得した場合、その取得については不動産取得税が課されない。
- 登記を受ける者は、その登記につき課されるべき登録免許税の額が3万円以下である場合には、その額に相当する金額の印紙を登記の申請書に貼り付けて登記官署等に提出することにより納付することができる。
- 共有物の分割によって不動産を取得した場合には、取得した者が分割前に有していた持分の割合を超える部分を取得したときであっても、その取得に対して不動産取得税は課されない。
- 個人が住宅用家屋の新築をするための資金の貸付けに係る債権を担保するため、その住宅用家屋を目的として受ける抵当権の設定の登記について租税特別措置法の軽減措置の適用を受ける場合、その税率は債権金額の1,000分の1である。
- 土地鑑定委員会は、類似の利用価値を有すると認められる地域のうちから、その利用状況や環境等が最有効使用の状態にあると認められる一団の土地を標準地として選定しなければならない。