問題ID: ah06-0010
事業者は、健康診断の結果についての医師の意見を勘案して就業場所の変更や作業の転換等の措置を講ずる義務を負うが、その医師の意見を衛生委員会等へ報告することまでは求められていない。
この肢は誤り
解説
誤り。66条の5第1項は、医師又は歯科医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、就業場所の変更等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならないと定めている。委員会への報告も適切な措置の一つとして掲げられている。
根拠条文
労働安全衛生法66条の5第1項
出題傾向
第46回選択式問1肢D など第41〜58回で1回