問題ID: ah05-0010
作業主任者を選任した事業者は、その氏名と行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等の方法で関係労働者に知らせるよう努めれば足りる。
この肢は誤り
解説
誤り。労働安全衛生規則18条は、作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項について、掲示する等により関係労働者に周知させなければならないと定めており、努力義務ではなく法律上の義務である。周知の方法としては腕章や特別の帽子等によることも認められている(昭47.9.18基発601号の1)。
根拠条文
労働安全衛生規則18条、昭47.9.18基発601号の1
出題傾向
第54回問9肢D など第41〜58回で1回