問題ID: ah06-0009
深夜業に従事する労働者は、その回数のいかんを問わず、事業者が指定した医師以外の医師から自ら受けた健康診断の結果を記載した書面を、事業者に提出することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。66条の2により書面を提出できるのは厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に限られ、労働安全衛生規則50条の2はその要件を、常時使用され、当該健康診断を受けた日前6月間を平均して1月当たり4回以上深夜業に従事したこととしている。回数を問わず提出できるわけではない。また受診の日から3月を経過したときも提出できない(同規則50条の3)。
根拠条文
労働安全衛生法66条の2、労働安全衛生規則50条の2・50条の3
出題傾向
第58回問10肢D など第41〜58回で1回