労働安全衛生法の一問一答
安全衛生管理体制・健康診断・安全衛生教育
143問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 143問 / 論点 14件
- 出題実績の多い論点
- 安全衛生管理体制 第41〜58回で15回、直近は第58回/24問
- 総則・目的・定義・責務 第41〜58回で10回、直近は第58回/11問
- 健康診断 第41〜58回で9回、直近は第58回/12問
- 統括安全衛生管理(元方・特定元方) 第41〜58回で8回、直近は第58回/12問
- 就業制限・作業主任者 第41〜58回で7回、直近は第57回/11問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
問題一覧
- 深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、事業者は、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、定期健康診断と同じ項目について健康診断を行わなければならないが、胸部エックス線検査及び喀痰検査については1年以内ごとに1回行えば足りる。
- 心理的な負担の程度を把握するための検査の実施者となることができるのは医師及び保健師に限られ、所定の研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師は実施者となることができない。
- 事業者は、厚生労働省令で定める機械等について、設置し、移転し、又はその主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を工事の開始の日の30日前までに労働基準監督署長へ届け出なければならない。
- 建設業に属する事業の仕事のうち、重大な労働災害を生ずるおそれのある特に大規模な仕事で厚生労働省令が定めるものを開始しようとする事業者は、その計画を仕事の開始の日の14日前までに厚生労働大臣へ届け出なければならない。
- 労働者が就業中の負傷により3日間休業した場合、事業者は、その事実を1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間ごとに、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- 一の貨物で重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、容易に消滅しない方法により、見やすい箇所へその重量を表示しなければならないが、包装されていない貨物でその重量が一見して明らかであるものは、この限りでない。
- 労働安全衛生法2条1号にいう労働災害は、設備や原材料、ガス、蒸気、粉じん等の物的な要因によるものに限られず、作業行動その他の業務に起因して労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合もこれに当たる。
- 事業者が、当該作業に従事する労働者について安全に昇降するための設備等を設けなければならないのは、高さ又は深さが2メートルを超える箇所で作業を行うときである。
- 労働安全衛生法上の作業環境測定は、作業環境の実態を把握するために空気環境その他の作業環境について行うデザイン及びサンプリングをいい、分析はこれに含まれない。
- 特に危険な作業を必要とする機械等として労働安全衛生法別表第一に掲げるもののうち政令で定めるものを製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。