労働安全衛生法の一問一答
安全衛生管理体制・健康診断・安全衛生教育
143問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 143問 / 論点 14件
- 出題実績の多い論点
- 安全衛生管理体制 第41〜58回で15回、直近は第58回/24問
- 総則・目的・定義・責務 第41〜58回で10回、直近は第58回/11問
- 健康診断 第41〜58回で9回、直近は第58回/12問
- 統括安全衛生管理(元方・特定元方) 第41〜58回で8回、直近は第58回/12問
- 就業制限・作業主任者 第41〜58回で7回、直近は第57回/11問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
問題一覧
- 労働安全衛生法60条により、政令で定める業種に該当する事業場の事業者が安全衛生教育を行わなければならない対象者には、新たに職務につくこととなった作業主任者も含まれる。
- 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で政令で定めるものについて、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならない。
- クレーンの運転その他の政令で定める業務に就くことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
- 事業者は、作業環境測定の結果の評価を行うに当たっては、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行わなければならない。
- 労働安全衛生法にいう労働者とは、労働基準法9条に規定する労働者をいうが、同居の親族のみを使用する事業若しくは事務所に使用される者及び家事使用人は、これに含まれない。
- 労働安全衛生法にいう事業者とは、事業主のほか、事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者をいう。
- 圧気工法による作業を行う仕事を請負人に請け負わせている特定元方事業者は、その労働者と関係請負人の労働者が同一の場所において作業を行う場合において、これらの労働者の数が常時30人であるときは、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。
- 安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者を選任すべき特定元方事業者が、統括安全衛生責任者との連絡その他厚生労働省令で定める事項を行わせるために選任しなければならない。
- 保護具着用管理責任者は、衛生管理者の免許を有する者の中から選任しなければならない。
- 事業者は、熱中症を生ずるおそれのある作業(WBGT値28度以上又は気温31度以上の作業場所で連続1時間以上又は1日4時間超が見込まれる作業)を行わせる場合、熱中症の自覚症状をもつ労働者や熱中症が疑われる労働者を発見した者が報告できる体制を整え、関係労働者に周知しなければならない。