問題ID: ah06-0001
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときに健康診断を行わなければならないが、その者が医師による健康診断を受けた後6か月を経過しておらず、かつ、その結果を証明する書面を提出したときは、これに相当する項目の実施を省略することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。省略が認められるのは、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者を雇い入れる場合である(労働安全衛生規則43条ただし書)。雇入時の健康診断は11項目からなり、定期健康診断と異なり医師の判断による項目の省略は認められていない。
根拠条文
労働安全衛生法66条1項、労働安全衛生規則43条
出題傾向
第51回問10、第55回問10、第58回問10。第43回(雇入時健診)、第50回・第52回(海外派遣者健診)選択式でも出題