労働安全衛生法の一問一答
安全衛生管理体制・健康診断・安全衛生教育
143問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 143問 / 論点 14件
- 出題実績の多い論点
- 安全衛生管理体制 第41〜58回で15回、直近は第58回/24問
- 総則・目的・定義・責務 第41〜58回で10回、直近は第58回/11問
- 健康診断 第41〜58回で9回、直近は第58回/12問
- 統括安全衛生管理(元方・特定元方) 第41〜58回で8回、直近は第58回/12問
- 就業制限・作業主任者 第41〜58回で7回、直近は第57回/11問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
問題一覧
- 労働者が就業中の負傷により3日間休業した場合、事業者は、その事実を1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間ごとに、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- 一の貨物で重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、容易に消滅しない方法により、見やすい箇所へその重量を表示しなければならないが、包装されていない貨物でその重量が一見して明らかであるものは、この限りでない。
- 労働安全衛生法2条1号にいう労働災害は、設備や原材料、ガス、蒸気、粉じん等の物的な要因によるものに限られず、作業行動その他の業務に起因して労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合もこれに当たる。
- 事業者が、当該作業に従事する労働者について安全に昇降するための設備等を設けなければならないのは、高さ又は深さが2メートルを超える箇所で作業を行うときである。
- 労働安全衛生法上の作業環境測定は、作業環境の実態を把握するために空気環境その他の作業環境について行うデザイン及びサンプリングをいい、分析はこれに含まれない。
- 特に危険な作業を必要とする機械等として労働安全衛生法別表第一に掲げるもののうち政令で定めるものを製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
- 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場では、事業者は、選任した衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
- 動力により駆動される機械等であって、その作動部分上の突起物、動力伝導部分又は調速部分に厚生労働省令が定める防護のための措置が施されていないものについては、譲渡し又は貸与することは禁止されているが、譲渡又は貸与の目的で展示することは差し支えない。
- 常時600人の労働者を使用し、そのうち深夜業を含む業務に常時400人を従事させている事業場では、事業者はその事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
- 特定自主検査は、事業者が使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するものに実施させなければならず、他人の求めに応じて特定自主検査を行う検査業者に実施させることはできない。