労働安全衛生法の一問一答
安全衛生管理体制・健康診断・安全衛生教育
143問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 143問 / 論点 14件
- 出題実績の多い論点
- 安全衛生管理体制 第41〜58回で15回、直近は第58回/24問
- 総則・目的・定義・責務 第41〜58回で10回、直近は第58回/11問
- 健康診断 第41〜58回で9回、直近は第58回/12問
- 統括安全衛生管理(元方・特定元方) 第41〜58回で8回、直近は第58回/12問
- 就業制限・作業主任者 第41〜58回で7回、直近は第57回/11問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
問題一覧
- 常時45人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、衛生管理者と産業医の選任は不要であるが、安全衛生推進者を選任する必要がある。
- 常時60人の労働者を使用する道路貨物運送業の事業場では、総括安全衛生管理者の選任は不要であるが、安全管理者・衛生管理者・産業医を選任し、安全委員会と衛生委員会(又はこれらに代わる安全衛生委員会)を設けなければならない。
- 事業者が衛生委員会の委員として指名する産業医は、その事業場に専属の産業医である必要はない。
- 労働者は事業者が行う健康診断を受ける義務を負うが、事業者の指定した医師による健康診断を希望しない場合は、他の医師による同等の健康診断を受けてその結果を証明する書面を事業者に提出することで、この義務を免れる。
- 事業者は、1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1か月当たり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる一般の労働者から申出があった場合に限り、医師による面接指導を行えば足りる。
- 事業者は、健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者について、その健康を保持するために必要な措置に関し、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
- ストレスチェックを実施した医師等は、検査を受けた労働者の同意をあらかじめ得ることなく、その労働者の検査結果を事業者に提供してはならない。
- リスクアセスメント対象物に該当しない化学物質については、事業者による危険性・有害性等の調査は義務ではなく、努力義務としても課されていない。
- 化学物質管理者の選任義務は、リスクアセスメント対象物を製造・取扱いする事業場であって常時50人以上の労働者を使用するものにだけ課されている。
- 保護具着用管理責任者は、衛生管理者の免許を有する者の中から選任しなければならない。