問題ID: ah13-0001
事業者は、表示対象物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならないが、その調査の結果に基づいて労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずることは、法令に基づく措置を除き努力義務とされている。
この肢は正しい
解説
正しい。労働安全衛生法57条の3第1項は調査そのものを義務としており、同条2項は、調査結果に基づき同法又はこれに基づく命令による措置を講ずるほか、必要な措置を講ずるよう努めなければならないと定めている。これに対し同法28条の2の調査は製造業その他省令で定める業種に限られ、調査自体が努力義務である。
根拠条文
労働安全衛生法57条の3第1項・2項、28条の2第1項
出題傾向
第53回問8肢・問10肢C。第49回選択式空欄D(労働安全衛生法28条の2の調査)