社会保険労務士 労働安全衛生法 リスクアセスメント対象物に係る調査義務(57条の3) 基本
問題ID: ah13-0001

事業者は、表示対象物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならないが、その調査の結果に基づいて労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずることは、法令に基づく措置を除き努力義務とされている。

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