確定拠出年金法
主な内容目的(1条)、企業型(事業主掛金・マッチング拠出・拠出限度額・中小事業主掛金・運用指図・運営管理機関・資産管理機関)、個人型iDeCo(加入者範囲・拠出限度額68,000円等・R7改正で70歳未満・限度額引上げ)、給付(老齢給付金60〜75歳・障害給付金・死亡一時金の順位・脱退一時金)、運営管理業の登録、簡易企業型、ポータビリティ
22問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 22問 (基本 20・計算 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で14回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 確定拠出年金法2条3問
- 確定拠出年金法70条2問
- 確定拠出年金法73条2問
- 確定拠出年金法附則3条2問
- 確定拠出年金法55条2問
- 細目(22)
- 個人型年金加入者の届出先と掛金額の通知先
- 個人別管理資産の定義と運用の指図
- 中小事業主掛金の納付先
- 請求せずに75歳に達した場合の老齢給付金
- 確定拠出年金法の目的
- 個人型年金の給付の種類
- 個人型年金規約の再検討
- 個人型年金の実施主体
- 個人別管理資産の自動移換
- 確定拠出年金運営管理業の登録
- 個人型年金加入者となることができる者
- 個人型年金の拠出限度額
- 個人型年金運用指図者
- 個人型年金加入者掛金の納付
- 個人型年金加入者期間の計算
- 企業型年金加入者掛金
- 個人型年金からの脱退一時金
- 企業型年金の事業主掛金
- 中小事業主掛金を拠出できる事業主
- 企業型年金の老齢給付金の請求要件
- 確定拠出年金の死亡一時金の遺族の順位
- 企業型確定拠出年金の障害給付金の請求期限
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 国民年金の第1号被保険者であっても、障害基礎年金の受給権を有することにより国民年金の保険料を納付することを要しないものとされている者は、個人型年金加入者となることができない。
- 確定拠出年金の個人型年金の拠出限度額は、国民年金の第1号被保険者である第1号加入者について月額55,000円とされ、国民年金基金の掛金を納付する月にあってはその額を控除した額となる。
- 個人型年金に個人別管理資産がある者は、掛金を拠出せず運用の指図のみを行う個人型年金運用指図者となることを国民年金基金連合会に申し出ることができ、企業型年金加入者であった者もこの申出をすることができる。
- 個人型年金加入者掛金は、個人型年金規約で定めるところにより加入者が国民年金基金連合会に納付するものとされ、第2号加入者であっても、その使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して納付することは認められていない。
- 個人型年金加入者期間は月を単位として計算し、その資格を取得した月から資格を喪失した月までを算入することとされている。
- 企業型年金加入者が自ら拠出する掛金の額は、企業型年金規約の定めるところにより、その加入者を使用する事業主が決定し、又は変更する。
- 個人型年金からの脱退一時金は、通算拠出期間が1月以上5年以下であること又は請求日における個人別管理資産の額が政令で定める額以下であることのいずれかを満たし、かつ最後に企業型年金加入者若しくは個人型年金加入者の資格を喪失した日から2年を経過していないこと等の要件を満たす場合に請求できる。
- 企業型年金を実施する事業主は、政令で定めるところにより、少なくとも毎月1回、掛金を拠出しなければならない。
- 個人型年金加入者掛金に上乗せして中小事業主掛金を拠出することができる中小事業主とは、企業型年金及び確定給付企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であって、その使用する第1号厚生年金被保険者の数が300人以下のものをいう。
- 企業型年金加入者であった者が60歳以上61歳未満で企業型記録関連運営管理機関等に老齢給付金の支給を請求するには、8年以上の通算加入者等期間を有していることが必要である。