問題ID: si04-0005
企業型年金を実施する事業主は、政令で定めるところにより、少なくとも毎月1回、掛金を拠出しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。確定拠出年金法19条1項は、事業主が政令で定めるところにより年1回以上、定期的に掛金を拠出すると定めており、毎月の拠出を義務付けてはいない。事業主掛金の額は企業型年金規約で定め(同条2項)、規約で定める日までに資産管理機関に納付する(同法21条1項)。納付する場合は各加入者に係る事業主掛金の額を企業型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。
根拠条文
確定拠出年金法19条1項・2項、21条1項・2項
出題傾向
第41回問8肢B、第53回問6肢B、第58回問7肢B など第41〜58回で14回