問題ID: si04-0004
個人型年金からの脱退一時金は、通算拠出期間が1月以上5年以下であること又は請求日における個人別管理資産の額が政令で定める額以下であることのいずれかを満たし、かつ最後に企業型年金加入者若しくは個人型年金加入者の資格を喪失した日から2年を経過していないこと等の要件を満たす場合に請求できる。
この肢は正しい
解説
正しい。確定拠出年金法附則3条1項6号・7号の要件であり、政令で定める通算拠出期間は1月以上5年以下、個人別管理資産の額は25万円とされている(同法施行令60条1項・3項)。このほか、企業型年金加入者でないこと、個人型年金加入者となることができる者に該当しないこと、障害給付金の受給権者でないこと等が要件となる。
根拠条文
確定拠出年金法附則3条1項、確定拠出年金法施行令60条1項・3項
出題傾向
第42回選択式問5空欄A、第42回選択式問5空欄D、第49回問9肢D など第41〜58回で14回