問題ID: si04-0009
個人型年金加入者掛金は、個人型年金規約で定めるところにより加入者が国民年金基金連合会に納付するものとされ、第2号加入者であっても、その使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して納付することは認められていない。
この肢は誤り
解説
誤り。確定拠出年金法70条2項は、第2号加入者が厚生労働省令で定めるところにより事業主を介して納付を行うことができると定めており、事業主は正当な理由なくこれを拒否してはならない(同条3項)。掛金は年1回以上定期的に拠出し、その額は規約で定めるところにより加入者が決定し、又は変更する(同法68条)。
根拠条文
確定拠出年金法68条、70条1項〜3項
出題傾向
第55回問6肢D、第55回問6肢E、第56回問7肢E など第41〜58回で14回