問題ID: si04-0006
国民年金の第1号被保険者であっても、障害基礎年金の受給権を有することにより国民年金の保険料を納付することを要しないものとされている者は、個人型年金加入者となることができない。
この肢は誤り
解説
誤り。確定拠出年金法62条1項1号が第1号被保険者から除いている「保険料免除者」は、国民年金法89条1項2号(生活保護の生活扶助等)、90条1項(申請免除)、90条の3第1項(学生納付特例)及び90条の2第1項から第3項まで(一部免除)による者であり、障害基礎年金の受給権者であることによる法定免除(同法89条1項1号)はこれに含まれない。したがってこの者は個人型年金加入者となることができる。89条1項1号により保険料を納付することを要しないものとされた月は確定拠出年金法施行令35条1号にいう「国民年金保険料納付月」に含まれるため、拠出限度額も零円とはならない(同令36条1号)。なお第3号被保険者や国民年金の任意加入被保険者は加入者となることができるが、個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者等は加入者としない(法62条2項)。
根拠条文
確定拠出年金法62条1項1号・2項、国民年金法89条1項1号・2号、確定拠出年金法施行令35条1号、36条1号
出題傾向
第49回問9肢C、第53回問6肢D、第57回問7肢A など第41〜58回で14回