問題ID: ri08-0001
事業主は、毎年6月1日現在における定年、継続雇用制度、65歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置の状況その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況を、翌月15日までに、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所の長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。高年齢者雇用安定法52条1項及び同法施行規則33条1項の定めるところである。基準日が6月1日、提出期限が翌月15日である点は、障害者雇用促進法に基づく障害者雇用状況の報告と共通する。
根拠条文
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律52条1項、同法施行規則33条1項
出題傾向
横断問題(第46〜57回)の肢として出題。選択式は第53回(65歳超雇用推進助成金・産業雇用安定センター)