問題ID: ri08-0002
定年の定めをしている事業主が高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合において、その対象となる高年齢者を労使協定で定める基準に該当する者に限ることは、令和8年4月1日現在、認められていない。
この肢は正しい
解説
正しい。高年齢者雇用安定法9条1項2号の継続雇用制度は、現に雇用している高年齢者が希望するときに定年後も引き続いて雇用する制度であり、希望者全員を対象としなければならない。旧法の下で認められていた労使協定の基準による対象者の限定は経過措置であり、令和8年4月1日現在は用いることができない。心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いは、厚生労働大臣が定める指針に委ねられている。
根拠条文
高年齢者雇用安定法9条1項2号・3項
出題傾向
第51回問4肢B など第41〜58回で1回