都市計画法:開発許可の手続・基準
主な内容同意・協議、変更・廃止、工事完了公告、33条・34条基準
17問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 17問 (基本 16・事例 1)
- 出題実績
- 過去19回で10回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 都市計画法35条の24問
- 都市計画法33条3問
- 都市計画法36条2問
- 都市計画法44条2問
- 都市計画法45条2問
- 細目(17)
- 33条基準・災害危険区域等を含まないこと
- 自己居住用の開発行為と給水・排水の基準
- 市街化調整区域における34条基準
- 二以上の都府県にわたる開発行為の許可権者
- 許可不要規模への縮小変更
- 軽微な変更の手続
- 工事完了の検査と公告の主体
- 開発許可に基づく地位の特定承継
- 自己居住用住宅と33条の空地の基準
- 開発許可を受けた事項の変更
- 開発許可の申請書の記載事項
- 開発登録簿の調製・保管と写しの交付
- 開発行為に関する工事完了の届出と検査
- 開発許可に基づく地位の一般承継
- 開発行為により設置された公共施設の管理
- 公共施設管理者の同意と管理予定者との協議
- 工事の廃止は届出・変更は許可
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 開発許可の申請書には、開発区域の位置、区域及び規模並びに予定建築物等の用途を記載すべきものとされているが、工事施行者については記載を求められていない。
- 開発登録簿を調製し、保管しなければならないのは都道府県知事であり、知事は登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、請求があったときはその写しを交付しなければならない。
- 開発許可を受けた者は、開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときは、その工事が完了した日から4日以内に到達するように、都道府県知事に完了検査を申請しなければならない。
- 開発許可を受けた開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、他の法律に基づく管理者が別にある場合等を除き、その公共施設は工事完了の公告の日の翌日からその公共施設の存する市町村の管理に属する。
- 開発許可を受けた者が死亡した場合、その相続人は、都道府県知事の承認を受けなければ、当該開発許可に基づく地位を承継することができない。
- 開発許可の申請前に、開発行為に関係がある既存の公共施設の管理者からは同意を得ておく必要があるが、開発行為により新たに設置される公共施設を管理することとなる者とは協議をすれば足りる。
- 開発許可を受けた者は、その開発行為に係る工事を途中で取りやめる場合、事前に都道府県知事の許可を得ることを要する。