問題ID: b04-0008
開発許可の申請書には、開発区域の位置、区域及び規模並びに予定建築物等の用途を記載すべきものとされているが、工事施行者については記載を求められていない。
この肢は誤り
解説
工事施行者、すなわち開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自ら工事を施行する者も、申請書の記載事項とされている(都市計画法30条1項4号)。開発行為に関する設計も記載事項である(同項3号)。
根拠条文
都市計画法30条1項
出題傾向
R03_12月問16肢1、19回中1肢で出題
工事施行者、すなわち開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自ら工事を施行する者も、申請書の記載事項とされている(都市計画法30条1項4号)。開発行為に関する設計も記載事項である(同項3号)。
都市計画法30条1項
R03_12月問16肢1、19回中1肢で出題
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