税・価格の一問一答
不動産取得税・印紙税・所得税・地価公示
239問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 239問 / 論点 9件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 令和8年6月に宅地(固定資産課税台帳に登録された価格30万円)を売買により取得した者について、宅地評価土地の課税標準の特例により課税標準となるべき額が15万円となる場合、道府県は当該取得に対して不動産取得税を課することができない。
- 令和8年中に所有期間15年の居住用財産を譲渡した個人が居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受ける場合において、課税長期譲渡所得金額が8,000万円であるときの所得税の額は900万円である。
- 令和8年4月1日以後に住宅を新築した場合において、その家屋の取得に係る課税標準となるべき額が一戸につき23万円に満たないときは、不動産取得税を課することができない。
- 土地の譲渡による所得が長期譲渡所得に当たるかどうかは、譲渡をした日ではなく、譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年を超えているかどうかによって判定される。
- Aが甲県内に所在する土地を無償で譲り受けた場合において、その所有権の移転の登記をしていないときであっても、甲県はAに対して不動産取得税を課することができる。
- 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等は、契約において償還期間が5年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものであれば足りる。
- 法人が合併により不動産を取得した場合、合併後存続する法人は消滅した法人とは別個の法人であるから、その取得に対して不動産取得税が課される。
- 個人が父から住宅用家屋の贈与を受けて自己の居住の用に供した場合、その所有権の移転の登記についても、住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用を受けることができる。
- 家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが売り渡す新築の住宅について、新築の日から6月を経過してもなお最初の使用又は譲渡が行われないときは、その6月を経過した日に当該業者が当該住宅を取得したものとみなされる。
- 住宅用家屋を取得した個人がその所有権の移転の登記について登録免許税の税率の軽減を受けるためには、やむを得ない事情がある場合を除き、当該家屋の取得後1年以内に登記を受けなければならない。