問題ID: c06-0017
直系尊属からの贈与により住宅取得等資金を取得した者が贈与税の非課税の特例の適用を受けるためには、その贈与者が贈与の年の1月1日において60歳以上でなければならない。
この肢は誤り
解説
この特例は、直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者を対象とするもので、贈与をした者の年齢を要件としていない(措法70条の2第1項)。1月1日において60歳以上という年齢の要件があるのは相続時精算課税の原則であり(相続税法21条の9第1項)、相続時精算課税選択の特例(措法70条の3)はその年齢要件を外すものである。
根拠条文
租税特別措置法70条の2第1項、相続税法21条の9第1項
出題傾向
H27問23肢3で出題。過去19回で1肢