問題ID: c03-0028
総合課税とされる譲渡所得の金額の計算上、譲渡益から50万円の特別控除額を控除する場合には、まず、資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得に係る部分の金額から控除する。
この肢は正しい
解説
譲渡所得の特別控除額は50万円であり(所得税法33条4項)、譲渡益からこれを控除するときは、まず取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得(同条3項1号)に係る部分の金額から控除する(同条5項)。長期のものは総所得金額に算入される際に2分の1とされるため、短期のものから先に控除するほうが納税者に有利となる。
根拠条文
所得税法33条3項・第4項・第5項
出題傾向
R03_10月問23肢1で出題。過去19回で1肢