問題ID: c01-0029
個人が自己の居住の用に供するため、昭和60年に新築された床面積35平方メートルの中古のマンションの一室を取得した場合、当該住宅は耐震基準に適合するものとして扱われるから、その取得に係る不動産取得税の課税標準から一定額が控除される。
この肢は誤り
解説
既存住宅について課税標準の控除を受けるには、個人が自己の居住の用に供することに加え、その床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であることが必要である(地方税法73条の14第3項、同法施行令37条の18第1項)。昭和57年1月1日以後に新築されたものは耐震基準に適合するものとして扱われるが(令37条の18第3項1号)、本問は床面積が下限の40平方メートルに満たないため控除は受けられない。
根拠条文
地方税法73条の14第3項、地方税法施行令37条の18第1項・第3項第1号
出題傾向
R03_10月問24肢1で出題。過去19回で1肢